【iDeCoの始め方】成果の出やすい運用方法を7ステップで解説

この記事では

  • iDeCo(イデコ)を始めたい
  • けど何をして良いかわからない!

という人のために

成果の出るiDeCoの始め方

を、実際にiDeCoを実践中で、年利約12%で運用している筆者が7ステップで解説します。

そもそも「iDeCoって何?iDeCoについて知りたい」という方はこちらの記事をどうぞ

目次

ステップ1:iDeCo口座を開設する

iDeCoの口座を開設しましょう。

iDeCoの口座選びは、口座運用管理手数料と取扱金融商品をポイントに選ぶことをおすすめします。

iDeCo口座には、時間がかかるので、ステップ2~3まで事前に考えておくとスムーズに運用を開始できます。

ステップ2:掛金を決める

次に、掛金を決めましょう。

iDeCoは、年金制度で、掛金の引き戻しは原則60歳までは行えません。

日々の生活を圧迫しない程度の掛金を設定する必要があります。

ステップ3:金融商品・ポートフォリオを決定する

掛金を決めたら、資産運用先となる金融商品と、安定した運用を行うためにポートフォリオを決めましょう。

ポートフォリオとは、「金融商品の組み合わせ」のことを言います。

決定した金融商品とポートフォリオで、金融商品の購入注文を出すと、いよいよiDeCoでの資産運用が始まります。

ステップ4:リバランスをする

資産運用を続けていると、ポートフォリオのバランスが崩れてきます。

安定した資産運用を行うため、崩れたポートフォリオの修正を行う必要があります。

崩れたポートフォリオの修正することを「リバランス」と言います。

リバランスの方法には、2つの方法があります。

  1. 保有商品の入替(スイッチング)
  2. 掛金の配分変更

ステップ5:年末調整・確定申告

iDeCoの節税効果を得るためには「年末調整」または「確定申告」を行う必要があります。

「年末調整」または「確定申告」には、iDeCoの払込証明書が必要になります。

払込説明書は11月頃に到着するので、紛失しないように注意が必要です。

なお、年末調整は、iDeCoの積み立てを行った年の年末に手続きを行います。

年末調整を行わなかった場合は、確定申告が必要になります。

確定申告は、iDeCoの積み立てを行った年の翌年2月16日から3月15日が受付期間になります。

ステップ6:年齢に応じたポートフォリオ変更(リアロケーション)

年齢を重ねると、必然的にiDeCoを運用できる期間が短くなります。

そのため、おおよそ、年齢の10の桁が変わったときに、ポートフォリオ・運用方針の見直して、安定した資産運用を行えるようにしましょう。

特に、50歳以降は慎重に進める必要があります。

ステップ7:受け取り方法と税金

iDeCoの受け取りは、60歳から75歳までの間に開始でき、2種類の受け取り方法があります。

  • 2022年4月までは70歳まで

iDeCoの節税メリットを最大限活用するためには、受け取り時期の調整が必要

です。

iDeCoの受け取り方法や税金を抑える方法について解説した記事はこちらからどうぞ▼

番外編

iDeCoの運用期間は数十年と長期となります。

その間、考えていたライフプランに想定外のことが起こることがあります。

掛金変更

iDeCoの掛金は、平成30年1月以降、12月から翌年11月までの1年間ごとに、掛金を変更することができます。

収入が減ったり、支出が増えたりして、収支のバランスが悪くなってしまった。

そんなときは、iDeCoへの掛金を減らすという手段も取れ、最低金額の月5,000円まで減額ができます。

また、高年収の方がiDeCoの節税効果は高い傾向があるため、

年収が増加して余剰資金が増えた。

という場合には、掛金を増額することがおすすめです。

掛金停止

iDeCoへの掛金を停止することもできます。

掛金の停止は、「加入者資格喪失届」が必要です。

なお、掛金を停止したあと、それまで積み立ててきたお金の運用のみを続けることになります。

そのため、運用指図者として手数料が引き続き、積み立てたお金から引き落としされます。

途中解約

iDeCoは、原則60歳まではお金の引き出しができません。

ただし、次の条件をすべて満たすと脱退一時金の支給を受けることができます。

  1. 国民年金の保険料免除者であること
  2. 障害給付金の受給者ではないこと
  3. 通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日を含む月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  5. 企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと

健康な人の場合、満たすことは困難な条件です。

ただし、iDeCo加入者が死亡、または高度障害者となった場合は、「死亡一時金」または「障害給付金」として払い出しが行われます。

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